○富士川町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金支給要綱

平成22年3月8日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、家庭においてねたきり高齢者又は認知症高齢者を介護しているものに対し慰労金を支給することにより日頃の労苦に報いるとともに、家庭の平和と町民の敬老思想を高揚し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は、前年度の4月1日現在65歳以上のねたきり高齢者又は認知症高齢者を過去1年間にわたり常時介護している次の要件を備えているものとする。ただし、被介護者の3箇月以内の入院は、過去1年間にわたり常時介護したものとみなす。

(1) 富士川町内に住所を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 ねたきり高齢者の介護者については、要介護4又は5に相当する状態にあって当該年度4月1日現在その状態が1年以上継続している高齢者と同居している者

 認知症高齢者の介護者については、要介護3以上で、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅢa以上の状態にあって当該年度4月1日現在その状態が1年以上継続している高齢者と同居している者。ただし、当該高齢者がねたきり高齢者及び認知症高齢者のいずれの状態にも該当する場合は、ねたきり高齢者の状態のみに該当するものとみなす。

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、年2万円とする。

(受給資格の認定申請等)

第4条 慰労金の受給資格の認定申請等は、次により行うものとする。

(1) ねたきり高齢者の介護者

町長は、毎年度4月1日現在でねたきり高齢者の支給対象者を調査し、富士川町ねたきり高齢者介護慰労金支給対象者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(2) 認知症高齢者の介護者

慰労金の支給を受けようとする者は、毎年度4月1日現在で富士川町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金受給資格認定申請書(様式第2号)を毎年度6月30日までに町長に提出するものとする。

(支給対象者の決定等)

第5条 町長は、認知症高齢者の介護者にあっては、富士川町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金受給資格認定申請書の内容を審査し、また、ねたきり高齢者の介護者にあっては、富士川町ねたきり高齢者介護慰労金支給対象者名簿の内容を審査し、慰労金の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項により前条第2号の支給対象者と決定した場合には、富士川町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金支給該当通知書(様式第3号)により、また、認定基準に該当しないと認めた場合には、富士川町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金支給非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給の時期)

第6条 慰労金は、毎年度7月31日までに支給するものとする。

(支給の停止)

第7条 慰労金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止する。

(1) 本人が辞退したとき。

(2) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。

(返還)

第8条 偽りその他不正の手段により慰労金を受けた者があるときは、当該慰労金をその者から返還させることができる。

(状況報告)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活の状況等について調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成22年度以後のねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金について適用し、平成21年度のねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金については、合併前のねたきり高齢者、認知症高齢者介護慰労金支給要綱又は鰍沢町ねたきり老人、痴呆性老人介護慰労金支給要綱(昭和63年鰍沢町要綱第1号)の規定を適用する。

(令和4年4月1日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金支給要綱

平成22年3月8日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)