○富士川町ふれあいペンダント(緊急通報システム)事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし等の高齢者及び障害者の在宅時における急病等の緊急時に速やかな救援を行うため、ふれあいペンダント(緊急通報システム)事業(以下「緊急通報システム」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって在宅の高齢者及び障害者の不安を解消し、その身体の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム ひとり暮らし等の高齢者及び障害者の世帯に無線発報器等を貸与し、緊急時に無線発報器等を用いて峡南消防本部に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな協力を得て救援等を行うことをいう。

(2) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(3) 障害者 18歳以上で重度の障害がある者をいう。

(利用者の要件)

第3条 緊急通報システムを利用することができる者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。

(1) 身体に緊急性を要するような慢性疾患等があり、日常生活において常時注意を要する高齢者のひとり暮らし世帯又は同様の状況にある高齢者のみの世帯

(2) 障害者のひとり暮らし世帯又は障害者のみの世帯

(3) 前2号に準ずる世帯として、町長が特に必要と認めるもの

(申請)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書登録台帳(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用承認)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請者の生活状況をふれあいペンダントアセスメント票(様式第2号)により調査の上、第3条の要件を審査し、緊急通報システムの利用承認の可否の決定を行い、決定通知書(様式第3―1号)又は却下通知書(様式第3―2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)については、緊急通報システム利用者台帳に登録するものとする。

(機器の設置)

第6条 町長は、前条の規定により緊急通報システムの利用を承認したときは、利用者の住居に緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を設置する。

(費用負担)

第7条 利用者は、別表により機器の設置及び維持管理等に要する費用を負担するものとする。

(機器の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の現状を変更し、又は機器を転貸し、その他この事業以外の目的に使用してはならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次に該当する場合は、登録内容変更届(様式第4号)により速やかに当該事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(4) 第11条に定める協力員を変更したとき。

(機器の返還)

第10条 町長は、利用者が第3条に定める要件に該当しなくなったとき又はこの告示に違反したときは、機器を返還させるものとする。

(協力員等の設置)

第11条 町長は、緊急通報システムの運営のために、原則として利用者1人につき2人以上の協力員及び担当民生児童委員の地域協力者(以下「協力員等」という。)を設置する。

(協力員等の活動内容)

第12条 協力員等は、次に定める活動を行う。

(1) 利用者から峡南消防本部に緊急連絡があったとき、町及び峡南消防本部との緊密な連携の下に利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、町、峡南消防本部その他必要な関係機関に連絡すること。

(3) 緊急通報システムの目的を達成するために必要な活動

(関係機関との連携)

第13条 町長は、峡南消防本部その他関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、緊急通報システムの円滑な推進を図るものとする。

(峡南消防本部との関係)

第14条 町長は、次に該当する場合は、速やかに峡南消防本部に通知するものとする。この場合の通知は、峡南消防本部が定める様式により行うものとする。

(1) 第5条の規定により利用者を決定したとき。

(2) 既に通知した利用者に係る登録の内容を変更したとき。

(3) 第6条の規定により機器の設置工事を計画したとき。

(4) 第10条の規定により機器を返還させたとき及び利用者から異動等により機器を必要としなくなった旨の届出があったとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町ふれあいペンダント(緊急通報システム)事業実施要綱(平成18年増穂町要綱)又は鰍沢町ふれあいペンダント(緊急通報システム)事業実施要綱(平成3年鰍沢町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

利用者区分

利用料

第3条に規定する者

1台につき月額500円

上記の者で、世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、年額80万円以下のもの

1台につき月額300円

様式 略

富士川町ふれあいペンダント(緊急通報システム)事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第15号

(平成22年3月8日施行)