○富士川町在宅療養ベッド貸与事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険等の制度での在宅療養ベッドの貸与が認められない者で、本人への支援及び在宅介護支援として必要なものに対し、一定期間を限度にベッドを貸与し、在宅療養の支援を行うことを目的とする。
(事業対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住する次に掲げる者とする。
(1) 介護保険該当外でベッドが必要なもの
(2) 介護保険対象であるが入院中又は入所中で介護保険福祉用具貸与サービスが利用できない者
(3) 介護保険申請し判定が出るまでの間の者等でベッドが必要なもの
(4) 地域包括支援センターで認めた者
(事業内容)
第3条 利用対象者は、町指定の特定業者(以下「特定業者」という。)から一定期間を原則として、別に定める実費負担によりベッドの賃借ができるものとする。
(利用の申請及び許可)
第4条 この事業の利用を希望する者は、富士川町在宅療養ベッド借用申請書(別記様式)により地域包括支援センターに申請し、該当すると認められる者については、その状況に合わせ地域包括支援センターから特定業者に依頼し、賃借できるものとする。
(費用負担)
第5条 利用者は、別に定める賃貸覚書に従いベッドの賃借に要する費用を負担するものとする。ただし、費用は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく貸与の単価及び民間業者の提示する価格を勘案し、見直しするものとする。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。