○富士川町敬老祝金条例
平成22年3月8日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、富士川町に居住する高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金を贈ることにより、長寿を祝福し、高齢者の福祉と敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金」という。)の対象者は、次の要件を備えているものとする。
(1) 敬老祝金の対象者は、9月15日において満88歳及び満101歳以上の者であって、8月1日現在住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されたものとする。
(2) 特別敬老祝金の対象者は、本町に引き続き20年以上居住し、法に基づき本町の住民基本台帳に記録され、満100歳に達した者とする。
(1) 満88歳の者 5,000円
(2) 満101歳以上の者 年額 10,000円
2 前条第2号に掲げる者の祝金の額は、10万円とする。
(祝金の停止)
第4条 祝金を受ける資格を有する者が次に該当する場合は、祝金を停止する。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 町長が祝金を贈ることが適当でないと認めたとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
3 第2条第2号に規定する引き続き居住した期間には、合併前の増穂町又は鰍沢町に引き続き居住した期間を含めるものとする。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。