○富士川町敬老祝金条例

平成22年3月8日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、富士川町に居住する高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金を贈ることにより、長寿を祝福し、高齢者の福祉と敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金」という。)の対象者は、次の要件を備えているものとする。

(1) 敬老祝金の対象者は、9月15日において満88歳及び満101歳以上の者であって、8月1日現在住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されたものとする。

(2) 特別敬老祝金の対象者は、本町に引き続き20年以上居住し、法に基づき本町の住民基本台帳に記録され、満100歳に達した者とする。

(祝金の額)

第3条 前条第1号に掲げる者の祝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 満88歳の者 5,000円

(2) 満101歳以上の者 年額 10,000円

2 前条第2号に掲げる者の祝金の額は、10万円とする。

(祝金の停止)

第4条 祝金を受ける資格を有する者が次に該当する場合は、祝金を停止する。

(1) 本人が辞退したとき。

(2) 町長が祝金を贈ることが適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町敬老祝金条例(平成元年増穂町条例第26号)又は鰍沢町町民敬老年金等支給要綱(平成15年鰍沢町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第2号に規定する引き続き居住した期間には、合併前の増穂町又は鰍沢町に引き続き居住した期間を含めるものとする。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

富士川町敬老祝金条例

平成22年3月8日 条例第127号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月8日 条例第127号
平成25年3月27日 条例第15号