○富士川町老人福祉センター条例

平成22年3月8日

条例第123号

(設置)

第1条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、本町に老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町老人福祉センター

位置 富士川町青柳町338番地8

(使用者)

第3条 福祉センターを使用することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する60歳以上の者

(2) その他町長が適当と認めた者

(利用時間)

第4条 福祉センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(使用料)

第5条 福祉センターの使用料は、原則として無料とする。ただし、町長は、必要により使用料を徴収することができる。

(職員)

第6条 福祉センターに施設長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町老人福祉センター条例

平成22年3月8日 条例第123号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月8日 条例第123号