○富士川町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成22年3月8日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(主たる扶養義務者の定義)

第2条 この規則において、「主たる扶養義務者」とは、配偶者及び子のうち町長が認定したものをいう。

(費用の徴収)

第3条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者及び当該被措置者の主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)から徴収する。

(徴収金の額)

第4条 前条の規定により町長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては別表第1のとおりとし、主たる扶養義務者にあっては、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、納入義務者に災害等により所得に著しい変動が生じたときその他特別な理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 月の中途において措置を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金の額は、日割り計算による。

(徴収金の額の決定)

第5条 町長は、被措置者の施設への入所時、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更時に、当該納入義務者が別表第1別表第2に定める階層区分のいずれに該当するかを認定しその徴収金の額を決定するものとする。

2 町長は、納入義務者が収入の減少により前項で決定した徴収金の額を支払うことが著しく困難であると認められるときは、当該納入義務者の申請に基づき同項に規定するとき以外にも階層区分を行い、当該徴収金の額を変更することができる。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定に必要な書類を当該納入義務者に提出させることができる。

(徴収金の額の決定の通知)

第6条 町長は、前2条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したいときは、当該納入義務者に老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収期日)

第7条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の徴収は、翌月の末日までに行うものとする。

2 町長は、納入義務者が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、前項の納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者からの申請に基づき当該徴収金の徴収を猶予することができる。

(住所変更の届出義務)

第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(備付台帳)

第9条 町長は、費用徴収関係台帳(様式第2号)を備え、常にその記載事項について整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年増穂町規則第14号)又は老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年鰍沢町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条、第5条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 毎年7月1日現在における所持金額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による最低生活費基準年額に満たない者は、養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を翌年6月分までの費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、新たに措置が開始される者については、収入申告書提出時点での所持金額とする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条、第5条関係)

扶養義務者徴収金

税額等による階層区分

徴収金月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表に定める徴収金月額と別表第1に定める被措置者の徴収金月額の合計額がその月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額から同表に定める被措置者の徴収金月額を減じた額を徴収金月額とする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収金月額のみで算定する。

5 徴収金月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式 略

富士川町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成22年3月8日 規則第68号

(平成22年3月8日施行)