○富士川町母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付償還金利子補給規則

平成22年3月8日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に基づく母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付けを受けている者に対し、当該資金の利子補給をすることにより、母子家庭及び父子家庭の福祉増進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 利子補給を受けることができる者は、母子福祉資金及び父子福祉資金(修学資金を除く。)の貸付けを受けた者であって、当該年度内の償還を終了している者とし、所得税及び町民税所得割が課税されている世帯は除くものとする。

(資格喪失)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。

(1) 他の市町村へ転出した者

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第16条の規定により、一時償還の請求を受けた者

(3) 法第15条の規定により、償還の免除を受けた者

(4) 前3号のほか町長が適当でないと認めた者

(受給申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、母子福祉資金及び父子福祉資金貸付金利子補給申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は、令第8条第4項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。ただし、令第19条第1項の規定により、償還金の支払猶予を受けた者については、同条第2項の規定により計算した利子の額に相当する額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則(平成元年増穂町規則第16号)又は鰍沢町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則(昭和58年鰍沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の富士川町母子福祉資金の貸付償還金利子補給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

画像

富士川町母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付償還金利子補給規則

平成22年3月8日 規則第66号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月8日 規則第66号
平成26年8月18日 規則第20号