○富士川町ひとり親家庭「高等学校入進学祝金」支給要綱

平成22年3月8日

告示第12号

(趣旨)

第1条 富士川町長は、ひとり親家庭の自立意欲並びに児童の勉学意欲を向上させ、経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を図り、ひとり親家庭の福祉の増進に寄与することを目的とし、高等学校に入進学する児童を養育しているひとり親家庭の父又は母等に対し、予算の範囲内で入進学祝金を支給するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「ひとり親家庭」とは、山梨県ひとり親家庭医療費助成事業実施要綱(平成17年山梨県児第1285号。以下「実施要綱」という。)第3条第3項に定めるひとり親家庭をいう。

(2) 「養育者」とは、実施要綱第3条第4項に定める養育者をいう。

(3) 「入進学児童」とは、翌年度4月に山梨県内の高等学校へ入進学を予定している児童をいう。ただし、児童福祉施設又は知的障害者援護施設等に入所中の児童及び里親に委託中の児童は除く。

(4) 「父母のない児童」とは、実施要綱第3条第4項各号に定める児童をいう。

(5) 「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び特別支援学校の高等部などをいう。

(支給対象者)

第3条 ひとり親家庭「高等学校入進学祝金」(以下「祝金」という。)は、1月1日現在(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 富士川町内に住所を有する者

(2) ひとり親家庭の父若しくは母であって入進学児童を監護している者又は養育者であって、入進学児童である父母のない児童を養育しているもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

(所得制限)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)が前々年において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有するとき。

(2) ひとり親等の配偶者又はひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づいて算出した額)が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無並びにそれらの数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。

(支給額)

第5条 祝金の支給額は、入進学児童1人につき2万円とする。

(支給対象者の把握)

第6条 富士川町長は、関係機関等の協力を得て、第3条及び第4条の要件に該当する者の把握に努め、広報を行うものとする。

(支給の申請)

第7条 祝金の支給を受けようとするひとり親等は、ひとり親家庭「高等学校入進学祝金」支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、富士川町長に提出しなければならない。ただし、富士川町長が証明すべき事実を把握できる場合は、その添付を省略することができる。

(1) 戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) ひとり親等の所得の状況を証する書類

(4) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類

(5) その他富士川町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年富士川町条例第121号)の規定による医療費の助成を受けている者が、ひとり親家庭医療費受給者証を提示したときは、その受給者証の内容証明により、前項各号の書類を省略することができる。

3 申請書の提出期限は、入進学児童が高等学校に入進学する年の3月31日(その日が日曜日又は土曜日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その前日及び前々日で、その日に最も近い週休日でない日)とする。

(申請の受理)

第8条 富士川町長は、申請書を受理したときは、祝金の支給について決定・却下を審査するものとする。

2 前項の結果、決定となった者に対してはひとり親家庭「高等学校入進学祝金」決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を、却下となった者に対してはひとり親家庭「高等学校入進学祝金」却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

3 決定通知書は、祝金の支給をもって省略することができる。

(支給)

第9条 祝金は、原則として4月に支給するものとする。ただし、祝金を支給する前に、第3条各号に定める要件に該当しなくなった者には、祝金を支給しない。

(申請の特例)

第10条 基準日以降、4月10日までにおいて、新たに第3条の要件に該当するに至った場合又はやむを得ず3月31日までに申請書の提出ができなかった場合は、申請書の最終受付日を4月10日(その日が週休日に当たるときは、その前日及び前々日においてその日に最も近い週休日でない日)とする。

2 支給決定等の取扱いは、前各条に準ずるものとする。

(届出)

第11条 第7条の申請をした者で、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、速やかにひとり親家庭「高等学校入進学祝金」変更・辞退届(様式第4号)を富士川町長に届け出なければならない。

(1) 第3条及び第4条各号に定める要件に相違があったとき。

(2) 氏名又は住所などを変更したとき。

(3) 祝金の受給を辞退するとき。

(祝金の返還)

第12条 富士川町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、当該支給金を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別にこれを定める。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(平成30年9月27日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月3日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和6年11月14日告示第84号)

この告示は、令和6年11月1日から施行する。

様式第1号 略

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富士川町ひとり親家庭「高等学校入進学祝金」支給要綱

平成22年3月8日 告示第12号

(令和6年11月1日施行)