○富士川町子ども医療費助成金支給条例施行規則

平成22年3月8日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町子ども医療費助成金支給条例(平成22年富士川町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)

第3条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。

(2) 日本の国籍を有しない者(本町の住民票に記載されていない者に限る。)のうち本町の国民健康保険の被保険者となる資格を有すること。

(3) その他町長が認める事情

(受給者証の交付申請等)

第4条 助成金の支給を受けようとする子どもの保護者は、条例第5条の規定による申請をするときは、子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書(様式第1号)に医療保険各法に規定する被保険者証又は組合員証その他の当該資格情報の分かるもの及び当該子どもの保護者であることを証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者であると認めたときは、富士川町子ども医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、申請日から当該子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を申請日とみなす。

(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前条第1項の規定による申請をしたとき 対象者となった日

(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたとき 当該やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(受給者証の再交付)

第6条 子どもの保護者は、条例第5条の規定により受給者証の再交付を受ける場合は、子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)に当該受給者証を添付して、町長に提出するものとする。

2 子どもの保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに町長に返還しなければならない。

(委託)

第7条 条例第7条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(条例第7条第3項の規則で定める場合)

第8条 条例第7条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 子どもが山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家庭訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該子どもの保護者が、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。

(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合

 全国歯科医師国民健康保険組合

 全国土木建築国民健康保険組合

 中央建設国民健康保険組合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長において必要があると認める場合

(助成金の請求)

第9条 条例第7条第3項の請求は、子ども医療費助成金請求書(様式第4号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、子どもの保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第4号に規定する場合にあっては、山梨県から本町に納入通知書が送付されることにより保護者から第1項の規定による請求があったものとみなし、町が当該納入通知書により山梨県に支払を行うことにより保護者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(条例第10条の規則で定める事項)

第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 被保険者、加入者又は組合員名

(2) 保険者名

(3) 被保険者、加入者又は組合員等の記号・番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(届出)

第11条 条例第10条の規定による変更の届出は、変更があったときは速やかに、子ども医療費助成金受給資格等変更届(様式第5号)に受給者証を添えて行わなければならない。

2 条例第10条の規定による受給資格を失ったときの届出は、子ども医療費助成金受給資格喪失届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第10条の規定による支給理由が第三者の行為によって生じた場合の届出は、第三者行為傷病届(様式第7号)により行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 子どもの保護者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格者台帳)

第13条 町長は、医療費の助成に関する事務を的確に処理するため、子ども医療費受給資格者台帳(様式第8号)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(平成20年増穂町規則第5号)又は鰍沢町乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(平成20年鰍沢町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月28日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月29日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 新規則の規定により助成金の支給を受けることができることとなる者に係る受給者証の交付その他助成金の支給に必要な準備行為は、施行日前においてもこの規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

富士川町子ども医療費助成金支給条例施行規則

平成22年3月8日 規則第64号

(令和6年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月8日 規則第64号
平成22年6月28日 規則第131号
平成24年6月29日 規則第16号
平成27年3月30日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第5号
令和6年11月14日 規則第14号