○富士川町つどいの家条例

平成22年3月8日

条例第110号

(設置)

第1条 町民の福祉増進と、文化的風土に根ざしたふるさとづくりの推進に資するため、富士川町つどいの家(以下「つどいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つどいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川町鬼島つどいの家

富士川町鰍沢5613番地

(管理)

第3条 つどいの家の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、町長が指定する者に管理を行わせることができる。

(利用の範囲)

第4条 つどいの家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町民である個人又は団体

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(利用の許可)

第5条 つどいの家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 つどいの家の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上特に必要を認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第8条 管理者は、つどいの家を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) その他管理に支障があると認められるとき。

(修復費用の負担)

第9条 故意又は重大な過失により施設を損壊し、又は汚損した者は、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町つどいの家設置及び管理条例(昭和60年鰍沢町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたとみなす。

別表(第6条関係)

使用料

時間

種別

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

つどいの家

400円

500円

600円

その他冬期間等における暖房器具の使用及び電気器具使用の場合は、実費徴収する。

富士川町つどいの家条例

平成22年3月8日 条例第110号

(平成22年3月8日施行)