○富士川町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成22年3月8日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 社会福祉法人が、法第58条第1項の規定による助成(以下「助成」という。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(平成2年増穂町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成22年3月8日 条例第107号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第107号