○富士川町スポーツ推進委員に関する条例
平成22年3月8日
条例第104号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により、富士川町にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関及びスポーツ関係団体の行うスポーツに関する事業に協力すること。
(4) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、25人以内とし、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。
(会議)
第5条 委員の会議は、教育長が招集する。
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な規則は、教育委員会において、別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。