○富士川町スポーツ推進委員に関する条例

平成22年3月8日

条例第104号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により、富士川町にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関及びスポーツ関係団体の行うスポーツに関する事業に協力すること。

(4) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、25人以内とし、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。

(会議)

第5条 委員の会議は、教育長が招集する。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な規則は、教育委員会において、別に定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成23年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町スポーツ推進委員に関する条例

平成22年3月8日 条例第104号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成22年3月8日 条例第104号
平成23年9月30日 条例第17号