○富士川町スポーツ推進審議会に関する条例
平成22年3月8日
条例第103号
(設置)
第1条 富士川町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第35条に規定するもののほか、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
(委嘱)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が町長の意見を聞いて委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。