○富士川町民俗資料館条例

平成22年3月8日

条例第102号

(設置)

第1条 富士川町民の生活習俗、歴史、教育文化等に関する資料(以下「歴史民俗資料」という。)を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的として富士川町民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 資料館は、富士川町最勝寺320番地に置く。

(業務)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 歴史民俗資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務

(2) 郷土研究に関する助成及び参考資料の紹介と提供

(3) 文化財保護に関する業務

(4) 資料展示会、解説会等の主催及び奨励

(5) その他必要な業務

(職員)

第4条 資料館に館長その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の設置及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町民俗資料館条例

平成22年3月8日 条例第102号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月8日 条例第102号