○富士川町民俗資料館条例
平成22年3月8日
条例第102号
(設置)
第1条 富士川町民の生活習俗、歴史、教育文化等に関する資料(以下「歴史民俗資料」という。)を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的として富士川町民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 資料館は、富士川町最勝寺320番地に置く。
(業務)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 歴史民俗資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務
(2) 郷土研究に関する助成及び参考資料の紹介と提供
(3) 文化財保護に関する業務
(4) 資料展示会、解説会等の主催及び奨励
(5) その他必要な業務
(職員)
第4条 資料館に館長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の設置及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。