○富士川町教育文化会館条例施行規則
平成22年3月8日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川教育文化会館条例(平成22年富士川町条例第101号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 富士川町教育文化会館(以下「教育文化会館」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする3日前までに使用許可願を富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、使用の当日まで使用許可願を受理することができる。
(1) 使用しようとする日から起算して4箇月以前の申請であったとき。
(2) 継続して4日以上使用しようとするとき、又は毎週2回以上定期使用が3箇月を超えるとき、及び毎月2回以上の定期使用が1年を超えるとき。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次によるものとする。
(1) 官公署が公益を目的として行う事業
(2) 社会教育、社会体育及び社会福祉の向上を目的とする団体の事業
(3) その他町長が特に必要と認める団体の事業
(使用の取消し等)
第5条 使用者が使用許可願を取り消し、又は内容を変更するときは、使用しようとする日の2日前までに教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、教育文化会館を使用するに当たって、特に次の事項を厳守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。
(1) 準備、片付け、戸締り、清掃及び火気取締りは、管理者の指示を受けて行い点検を受けること。
(2) 災害その他異常事態の発生に備えて、避難及び安全の確認を怠らないこと。
(3) 定められた場所以外で喫煙をしないこと。
(4) 電気、水道、燃料等の節約を図るよう心掛けること。
(5) その他使用に係る一切の責めを負うこと。
(使用時間)
第7条 教育文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。