○富士川町教育文化会館条例施行規則

平成22年3月8日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川教育文化会館条例(平成22年富士川町条例第101号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 富士川町教育文化会館(以下「教育文化会館」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする3日前までに使用許可願を富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、使用の当日まで使用許可願を受理することができる。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づく使用許可願により、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可する。

(1) 使用しようとする日から起算して4箇月以前の申請であったとき。

(2) 継続して4日以上使用しようとするとき、又は毎週2回以上定期使用が3箇月を超えるとき、及び毎月2回以上の定期使用が1年を超えるとき。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次によるものとする。

(1) 官公署が公益を目的として行う事業

(2) 社会教育、社会体育及び社会福祉の向上を目的とする団体の事業

(3) その他町長が特に必要と認める団体の事業

(使用の取消し等)

第5条 使用者が使用許可願を取り消し、又は内容を変更するときは、使用しようとする日の2日前までに教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、教育文化会館を使用するに当たって、特に次の事項を厳守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。

(1) 準備、片付け、戸締り、清掃及び火気取締りは、管理者の指示を受けて行い点検を受けること。

(2) 災害その他異常事態の発生に備えて、避難及び安全の確認を怠らないこと。

(3) 定められた場所以外で喫煙をしないこと。

(4) 電気、水道、燃料等の節約を図るよう心掛けること。

(5) その他使用に係る一切の責めを負うこと。

(使用時間)

第7条 教育文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町教育文化会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年鰍沢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町教育文化会館条例施行規則

平成22年3月8日 教育委員会規則第15号

(平成22年3月8日施行)