○富士川町教育文化会館条例

平成22年3月8日

条例第101号

(設置)

第1条 町民の教育文化の推進、向上と、豊かな人間性を培うための場として富士川町教育文化会館(以下「教育文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町教育文化会館

位置 富士川町鰍沢1639番地1

(管理)

第3条 教育文化会館の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、町長が指定する者に管理を行わせることができる。

(職員)

第4条 教育文化会館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 教育文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) その他町長が必要と認める日

(使用の許可)

第6条 教育文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、教育文化会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育文化会館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用料)

第8条 教育文化会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上必要と認める場合の使用について、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公益上その他の理由により、町長が使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者が使用日2日前までに使用中止を申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設又は設備を汚染し、若しくは破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町教育文化会館設置及び管理に関する条例(平成11年鰍沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種別

使用料

摘要

会議室

1時間 420円

 

研修室

1時間 220円

 

特別料金

1 町外の使用者は、1.5倍とする。

2 営業で使用する場合は、規定使用料の倍額とする。

富士川町教育文化会館条例

平成22年3月8日 条例第101号

(令和元年11月1日施行)