○富士川町地区公民館改築事業費補助金交付要綱

平成22年6月28日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町内の地区公民館の整備促進を図るため、地区で実施する地区公民館の改築事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助対象施設は、富士川町公民館運営規則(平成22年富士川町教育委員会規則第13号)第3条に規定する地区公民館とする。

2 地区公民館施設を改築する場合は次の表に定める年数を超えたものでなければならない。

鉄筋コンクリート

50年

木造

20年

鉄骨及びその他造

35年

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、1件10,000千円以上の事業で旧建物取り壊し工事費、建築主体工事費及び付帯工事費とする。用地費、備品購入費は対象外とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は次に掲げる要件により算出された額を交付するものとする。

(1) 事業を実施しようとする地区内の居住人口に10,000円を乗じた額とする。

(2) 地区内の居住人口の基準は、事業を実施しようとする年度の5月1日における住民登録者数とする。

(3) 当該事業に富士川町以外からの補助金等(国・県等)がある場合は、補助対象経費から他の補助金等の額を差し引いた額が第1号により算出された額に満たない場合はその満たない額とする。

(補助金の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする地区代表者(以下「申請者」という。)は地区公民館改築事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合については、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し地区公民館改築事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地区公民館改築事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 改築事業の内容変更

(2) 改築事業に要する事業費の変更

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、地区公民館改築事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定した年度内に完了しない場合は、速やかに地区公民館改築事業翌年度繰越承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、地区公民館改築事業翌年度繰越承認通知書(様式第6号)により、申請者に指示内容が必要な場合は、その指示事項を記載し通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 申請者が補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、地区公民館改築事業計画中止(廃止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(着工の届出)

第8条 申請者は、改築事業に着手したときは、着工届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 申請者は、当該事業が完了したときは、地区公民館改築事業費補助金実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了した日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受理したときは、その書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し地区公民館改築事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から10日以内に地区公民館改築事業費補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係わる補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(実施細目)

第14条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成24年9月26日告示第42号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

様式 略

富士川町地区公民館改築事業費補助金交付要綱

平成22年6月28日 告示第76号

(平成24年10月1日施行)