○富士川町社会教育指導員条例

平成22年3月8日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育の振興と指導層の充実を図るため、富士川町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務、定数、任期その他社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、富士川町教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。

(定数)

第3条 指導員の定数は、1人とする。

(任期等)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期は、通算して3年を超えないことを原則とする。

3 指導員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は、週24時間以上とする。

(服務)

第5条 指導員は、社会教育主事と相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び富士川町教育委員会の定める規則に従わなければならない。

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は、富士川町教育委員会が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町社会教育指導員条例

平成22年3月8日 条例第97号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月8日 条例第97号