○富士川町社会教育委員条例

平成22年3月8日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、富士川町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成25年12月16日条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

富士川町社会教育委員条例

平成22年3月8日 条例第96号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月8日 条例第96号
平成25年12月16日 条例第52号