○富士川町就学援助費支給要綱
平成22年3月8日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助費の支給を受けることができる対象者は、町の区域内に住所を有し小学校若しくは中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童・生徒、翌年度新たに小中学校への入学を予定している児童の保護者又は町の区域外に住所を有し富士川町立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護世帯にある保護者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による町民税の非課税世帯(世帯全員の所得割額がゼロ)にある保護者
(3) 不慮の災害、事故又は疾病によりその世帯の生計に著しい変化が生じ、生活が極めて困難と富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める世帯にある保護者
(4) 要保護世帯に準ずる程度に生活が困窮していると教育委員会が認める世帯にある保護者
(支給費目等)
第3条 就学援助費の支給費目は、次のとおりとする。
(1) 学用品費等
ア 学用品購入費
児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)の購入に要する経費
イ 通学用品購入費
児童又は生徒が、通学に必要とする学用品及び通学用品等購入に要する経費
ウ 新入学児童・生徒学用品費
新入学児童又は生徒が、入学に必要とする学用品及び通学用品等購入に要した経費
エ 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が、学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料に要する経費
オ 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が、学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料に要する経費。ただし、学年を通じて1回を限度とする。
カ 修学旅行費
児童又は生徒が、小中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及びその他の修学旅行に要する経費として均一に負担する経費
キ オンライン学習通信費
児童又は生徒が、オンライン学習を行うために必要な通信機器の購入、賃借等の通信に要する経費。ただし、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同様と認められるものに限る。
(2) 学校給食費
学校給食に要する経費のうち、保護者が負担すべき経費
2 就学援助費の支給の範囲は、次のとおりとする。
(1) 要保護世帯にある保護者
児童又は生徒に係る前項第1号に掲げる費目について支給する。
(2) その他の世帯にある保護者
ア 町の区域内に住所を有し、富士川町立小中学校に在籍する児童又は生徒に係る前項各号に掲げる費目について支給する。
イ 町の区域内に住所を有し、富士川町立以外の小中学校に在籍する児童又は生徒に係る前項第1号に掲げる費目について支給する。
ウ 町の区域外に住所を有し、富士川町立小中学校に在籍する児童又は生徒に係る前項第2号に掲げる費目について支給する。
(就学援助費の額)
第4条 就学援助費の支給額は、予算の範囲内で、教育委員会が定める額とする。
(就学援助の申請)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助費支給申請書(別記様式)に必要書類を添付し、教育委員会に提出するものとする。
(対象者の認定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、申請者の所得等の確認及び生活状況等の調査によりその内容を審査し、就学援助の要否を決定し、「認定」又は「却下」の旨を当該申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査に当たって、必要に応じて民生委員、児童委員又は主任児童委員の助言を求めることができる。
(認定の取消し等)
第7条 教育委員会は、年度の中途において、第2条の要件を欠くこととなった場合は、認定を取り消すものとする。
2 教育委員会は、認定者が虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき、又は他の法令等の決定により受給資格を欠くこととなった場合は、認定を取り消し、既に給付した就学援助費の返還を命ずることができる。
(支給期間)
第8条 就学援助費の支給は、3期ごとに一括して行い、支払の日は、7月、12月及び3月の月末までの日とする。
2 支給期間の中途において認定を受けた認定者については、認定を受けた日以後に発生する費目から算定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号イ及びウに規定する支給費目は、入学する年度の前年度に申請し、その認定を受けたときは、入学する年度の前年度に支給を受けることができる。
4 前条第1項の規定により、支給期間の中途において認定を取り消した者については、取り消した日以後に発生する費目については、支給しないものとする。
(学校長の報告)
第9条 学校長は、認定者の児童又は生徒が年度の中途において、在学しないこととなり就学援助費の支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(権限の委任)
第10条 認定者は、児童又は生徒が在籍する学校長に対して、就学援助費の給付金に係る受領(以下「給付事務」という。)の権限を委任することができるものとする。
(個人支給明細書)
第11条 教育委員会(前条の規定により学校長が給付事務を行う場合は、当該学校長)は、認定者に係る就学援助費個人支給明細書を備え、これを整理しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町就学援助費支給要綱(平成18年増穂町要綱)又は鰍沢町就学援助費支給要綱(平成18年鰍沢町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月25日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。