○富士川町立小中学校管理規則
平成22年3月8日
教委規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第9条)
第4章 教材教具の取扱い(第10条―第13条)
第5章 組織(第14条―第16条の2)
第6章 職務及び服務(第17条)
第7章 施設設備の管理(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、富士川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の事情があるときは、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て次の2学期とすることができる。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
第3条 削除
(休業日等)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日
(4) 学校創立記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日までの間で校長の定める期間
(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間で校長の定める期間
(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月15日までの間で校長の定める期間
(8) 学年末休業日 3月24日から3月31日までの間で校長の定める期間
(9) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て振替授業(授業日に休業を、休業日に授業を振り替えて行うこと。)を行い、又は休業日に授業を行うことができる。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる教育目標を達成するために、適切な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第6条 校長が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領による。
(教育課程の届出)
第7条 校長は、その年度において実施する教育課程について、別に定める様式により年度初めに教育委員会に届け出なければならない。
(学校評価)
第8条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第8条の2 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校行事の計画とその承認届出)
第9条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事については、別に定める基準により校長が企画して実施する。
2 前項に定める校外行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、その実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又はその実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。
第4章 教材教具の取扱い
(教材の利用)
第10条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものは、これを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
第11条 校長は、教材を使用する場合は、第5条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進展に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第12条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、教育委員会の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第13条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に次のものを使用する場合は、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本
(2) 学習の課程において使用するワークブック
(3) 夏休み帳及び冬休み帳
第5章 組織
(職員の組織)
第14条 学校に、校長、教員、学校栄養職員、事務職員その他の必要な職員を置く。
(共同学校事務室)
第14条の2 教育委員会は、その指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室に、室長その他必要な職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
4 共同学校事務室の室長及び職員は、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てる。
5 前3項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職務)
第14条の3 職員の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(3) 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(4) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(5) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(6) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(7) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(8) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(9) 司書教諭は、主に学校図書館に関する職務を担当し、整備及びその利用充実を図る。
(10) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(11) 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(12) 事務職員は、事務をつかさどる。
(13) 学校司書は、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(14) 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(校務の分掌)
第15条 校長は、この規則及び教育委員会が別に定めるものを除くほか、校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第15条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第15条の3 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学級編制)
第16条 校長は、山梨県教育委員会に届け出るべき学級の編制又は変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。
(学級担任及び教科担任)
第16条の2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第6章 職務及び服務
(職務及び服務)
第17条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長、教頭その他の職員の職務及び服務は、別に定める。
第7章 施設設備の管理
(管理)
第18条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(管理簿)
第19条 校長は、施設及び設備の管理簿を作成し、その現況を記載しておかなければならない。
2 校長は、毎年、年度末に前項の管理簿により施設及び設備の現況を教育委員会に報告するものとする。
3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。
(き損又は亡失の場合の報告)
第20条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。
(貸与)
第21条 校長は、法令の定めるところに従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。この場合において、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用のときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により校長が許可した場合には、貸与簿に必要な事項を記載しておかなければならない。
(警備及び防火の計画及び分担)
第22条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町立小中学校管理規則(昭和39年増穂町規則第1号)又は鰍沢町立学校管理規則(昭和51年鰍沢町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年3月19日教委規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。