○富士川町立小中学校設置条例

平成22年3月8日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第2条第1項の規定に基づき学校を設置する。

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川町立増穂小学校

富士川町最勝寺320番地

富士川町立増穂南小学校

富士川町小室2618番地

富士川町立鰍沢小学校

富士川町鰍沢1172番地

富士川町立増穂中学校

富士川町天神中条991番地1

富士川町立鰍沢中学校

富士川町鰍沢1187番地2

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町立小中学校設置条例(昭和43年増穂町条例第22号)又は鰍沢町立学校設置条例(昭和54年鰍沢町条例第9号)の規定により設置された小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成22年3月8日条例第94号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月7日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富士川町学校給食センター設置条例の一部改正)

3 富士川町学校給食センター設置条例(平成23年富士川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年10月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町立小中学校設置条例

平成22年3月8日 条例第93号

(令和5年9月22日施行)