○富士川町教員住宅管理規則
平成22年3月8日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町教員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、町有財産である建物で教員の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに附帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(事務の総括)
第3条 住宅に関する事務の総括は、教育長が行うものとする。
(住宅管理者)
第4条 住宅は、教育長が管理する。
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかで、富士川町立小中学校に勤務する教員であること。
(2) その他教育長が特に必要と認めた者であること。
(入居の申込み)
第6条 住宅に入居しようとする者は、町教員住宅入居申込書(様式第1号)を住宅管理者に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第7条 住宅管理者は、前条の町教員住宅入居申込書の提出があった場合は、当該住宅の目的に従い、入居しようとする者の職務の内容、職務上の必要性及び住宅に困窮する度合を勘案して、入居する者を決定しなければならない。
2 住宅管理者は、入居する者を決定したときは、町教員住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
(入居の手続)
第8条 住宅への入居を決定された者は、当該決定のあった日から7日以内に入居しなければならない。ただし、住宅管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、入居後直ちに入居届(様式第3号)を住宅管理者に提出しなければならない。
(入居料)
第9条 住宅への入居者は、入居料を納めなければならない。
2 入居料の月額は、別表のとおりとする。
(1) 建築後相当の年数を経過している場合
(2) 物価の変動に伴い、入居料に変動する必要があると認める場合
(3) 共用に供する部分がある場合
(4) 構造又は施設が著しく他と異なる場合
(入居料の納入方法)
第10条 入居者は、別に発行する納入通知書により毎月末までに、その月分の入居料を納めなければならない。
2 入居者が月の中途で入居し、又は退居した場合には、その入居料は日割計算とする。
(入居者の心得)
第11条 入居者は、住宅について常に善良な管理をしなければならない。
(改築等の禁止)
第12条 入居者は、住宅管理者の許可を受けないで住宅を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を附置してはならない。
(転貸の禁止)
第13条 入居者は、住宅の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(同居の承認)
第14条 入居者は、第7条の規定に基づく入居決定者以外の者を同居させようとするときは、住宅管理者の許可を受けなければならない。
(事故の報告)
第15条 入居者は、その入居した住宅が滅失し、又は損傷したときは、速やかに住宅滅失(損傷)報告書(様式第4号)を住宅管理者に提出しなければならない。
2 住宅管理者は、前項の報告書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(賠償の義務)
第16条 入居者は、その責めに帰すべき理由により住宅が滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるとき、その義務の全部又は一部を免除することができる。
(住宅の修繕)
第17条 入居者は、その入居している住宅について修繕を要すると認めるときは、住宅修繕申請書(様式第5号)を住宅管理者に提出しなければならない。
(入居者の費用負担)
第19条 次に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 住宅の小修理に要する費用
(2) 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用
(3) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(4) 電気料、水道料及びガス使用料
(5) 附帯家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用
(6) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(7) 庭園、樹木等の手入れに要する費用
(8) その他入居者が負担することが適当であると認められる費用
(入居許可の取消し等)
第20条 住宅管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき又はこの規則に基づく命令に従わなかったとき。
(2) 入居料を3箇月以上滞納したとき。
(入居許可の失効)
第21条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入居者についての入居の許可は効力を失う。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤その他の理由によりその入居している住宅を使用する必要がなくなったとき。
(退居届等)
第23条 退居しようとする者は、退居届(様式第6号)を住宅管理者に提出し、退居の際当該住宅の異状の有無について住宅管理者の検査を受けなければならない。
(検査)
第24条 住宅管理者は、住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に入居している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の同意を得なければならない。
(管理人)
第25条 住宅管理者は、住宅を管理するため必要があると認めるときは、町長の承認を得て、当該住宅の入居者のうちから管理人を選任することができる。
2 管理人は、当該住宅に係る次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 入居者の入居又は退居の際の立会いに関すること。
(2) 修繕に関すること。
(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅管理者が指示した事項に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町教員住宅管理規則(昭和62年増穂町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月27日規則第6号)
この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
住宅の所在地 | 家屋番号 | 建築年度 | 構造 | 面積 | 入居料(月額) | 備考 |
富士川町小室2528番地 | 1 | 平成8年度 | 木造平屋建 | 52平方メートル | 15,300円 | 3K |
同 | 2 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 |