○富士川町教育委員会事務局の組織に関する規則
平成22年3月8日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
教育総務課
生涯学習課
2 課に次の室及び担当を置く。
教育総務課 総務学校担当
学校給食センター 学校給食担当
中学校統合準備室 中学校統合準備担当
生涯学習課 社会教育担当 図書館担当 社会体育担当
(総務学校担当の事務)
第3条 総務学校担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の庶務に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受及び保管に関すること。
(5) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(6) 事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(7) 各種委員の任命に関すること。
(8) 栄典、表彰、儀礼等に関すること。
(9) 予算の総括に関すること。
(10) 教育にかかわる調査及び統計に関すること。
(11) 奨学金制度に関すること。
(12) 教育施設整備計画に関すること。
(13) 教育財産に関すること。
(14) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(15) 学校施設整備管理に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(17) 教育関係職員の恩給、退職手当その他諸手当に関すること。
(18) 公務災害補償に関すること。
(19) 学校施設の運営に関すること。
(20) 教育課程及び教育内容に関すること。
(21) 教科用図書の採択に関すること。
(22) 学習効果の評価に関すること。
(23) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(24) 学校の職員並びに児童及び生徒の保健衛生、福利厚生に関すること。
(25) 児童及び生徒の就学に関すること。
(26) 学校医に関すること。
(27) 就学時健診に関すること。
(28) 幼稚園に関すること(幼児教育・保育の無償化事務を除く。)。
(29) 児童及び生徒の通学区に関すること。
(30) その他学校教育に関すること。
(学校給食担当の事務)
第4条 学校給食担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食センターに関すること。
(中学校統合準備担当の事務)
第5条 中学校統合準備担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中学校統合に関すること。
(2) 学校施設の整備に関すること。
(3) その他中学校統合準備に関すること。
(社会教育担当の事務)
第6条 社会教育担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育計画に関すること。
(2) 社会教育委員及び地区公民館長・主事、文化財保護審議委員の委嘱並びに会議に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 各種社会教育振興に関すること。
(5) 青少年育成に関すること。
(6) 社会教育資料の刊行に関すること。
(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(8) ユネスコ活動に関すること。
(9) 文化財に関すること。
(10) 芸術文化の振興に関すること。
(11) 国民文化祭に関すること。
(12) 町誌編さんに関すること。
(13) ますほ文化ホールに関すること。
(14) 歴史文化館塩の華に関すること。
(15) その他社会教育に関すること。
(図書館担当の事務)
第7条 図書館担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館協議会に関すること。
(2) 図書館資料の選定、受入及び整理に関すること。
(3) 図書館資料の維持・管理に関すること。
(4) 図書館情報システムの管理・運用に関すること。
(5) 図書館サービスに関すること。
(6) その他図書館に関すること。
(社会体育担当の事務)
第8条 社会体育担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会体育の振興に関すること。
(2) 町民スポーツ活動及びクラブスポーツ活動の普及及び奨励に関すること。
(3) 競技スポーツの推進に関すること。
(4) スポーツ関係団体の育成指導に関すること。
(5) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 学校体育施設の開放に関すること。
(7) スポーツ推進委員に関すること。
(8) スポーツ推進審議会に関すること。
(9) その他社会体育に関すること。
(主管事項不分明の決定)
第9条 主管が明らかでない事件は、教育長の意見により主管を定めるものとする。
(職制)
第11条 事務局に教育次長を、課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第12条 教育次長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、教育長を補佐し、並びに事務局及びその他教育機関の職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、その所管の事務を掌理し、教育委員会事務局の基本的事項について企画及び調整する。
(担当リーダー)
第13条 担当リーダーは、上司の命を受け、主管事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(職員互助)
第14条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項を改める改正規定は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日教委規則第3号)
この規則は、富士川町歴史文化館塩の華条例(令和4年富士川町条例第19号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委規則第3号)
この規則は、令和5年7月15日から施行する。