○鹿島財産区基金条例

平成22年3月8日

条例第92号

(設置)

第1条 鹿島財産区の管理、運営を円滑に行うため、鹿島財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金は、山林の立木売払代金及びその運用益により生ずる収入額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、鹿島財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その基金の全部又は一部を鹿島財産区特別会計予算に計上して処分することができる。

(1) 鹿島財産区山林の造成

(2) 鹿島財産区地域に特別の必要が生じた場合

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鹿島財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年鰍沢町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

鹿島財産区基金条例

平成22年3月8日 条例第92号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第92号