○富士川町営農飲雑用水事業財政調整基金条例
平成22年3月8日
条例第91号
(設置)
第1条 営農飲雑用水事業の管理運営の円滑化と財政の健全な運営に資するため、富士川町営農飲雑用水事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算上措置された額及び決算上生じた余剰金の必要額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、営農飲雑用水事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を営農飲雑用水事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 管理運営費の支出に対し、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町営農飲雑用水事業財政調整基金設置条例(昭和63年鰍沢町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。