○富士川町土地開発基金条例

平成22年3月8日

条例第88号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため富士川町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億8,000万円とする。

2 町長は、財政上必要があると認めるときは、予算で定めるところにより、基金に追加して積立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立又は処分が行われたときは、基金の額を積立相当額増加し、又は処分相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(減額又は無償処分)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、基金に属する土地を当該土地の取得価額を限度として、時価よりも低い価額で処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、議会の議決を経て、基金に属する土地を無償又は当該土地の取得価額よりも低い価額で処分することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町土地開発基金条例(昭和47年増穂町条例第8号)又は鰍沢町土地開発基金条例(昭和45年鰍沢町条例第23号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町土地開発基金条例

平成22年3月8日 条例第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第88号
令和2年3月25日 条例第8号