○富士川町国民健康保険財政調整基金条例

平成22年3月8日

条例第82号

(設置)

第1条 国民健康保険の医療費支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため、富士川町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 医療費の支払に対し、財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) その他町長が必要と認める国民健康保険事業の経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町国民健康保険財政調整基金条例(昭和49年増穂町条例第7号)又は鰍沢町国民健康保険財政調整基金設置条例(昭和50年鰍沢町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

富士川町国民健康保険財政調整基金条例

平成22年3月8日 条例第82号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第82号