○富士川町奨学基金条例

平成22年3月8日

条例第80号

(設置)

第1条 経済的理由により修学困難な者に対し学資の一部を貸与し、富士川町の中堅的指導者の育成と教育の機会均等を図るため、富士川町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するために必要と認める場合に限り、これを処分して運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町奨学基金設置条例(昭和60年増穂町条例第1号)又は鰍沢町奨学基金設置管理に関する条例(昭和61年鰍沢町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

富士川町奨学基金条例

平成22年3月8日 条例第80号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第80号