○富士川町公共施設整備等事業基金条例
平成22年3月8日
条例第76号
(設置)
第1条 公共施設の整備のための財源に充てるため、富士川町公共施設整備等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年増穂町条例第5号)、増穂町消防施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年増穂町条例第17号)、増穂町文化施設管理運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年増穂町条例第1号)、増穂町東部開発基金条例(平成13年増穂町条例第4号)、鰍沢町教育及び厚生施設建築基金条例(昭和39年鰍沢町条例第8号)、鰍沢町都市計画事業基金の設置、管理に関する条例(昭和39年鰍沢町条例第9号)、鰍沢町「エンドレス・マイタウン」整備基金設置条例(平成元年鰍沢町条例第24号)、鰍沢町甲州鰍沢温泉かじかの湯基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年鰍沢町条例第10号)又は鰍沢町活性化事業財政調整基金設置条例(平成10年鰍沢町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。