○富士川町諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

平成22年3月8日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定により、町において徴収する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「諸収入」という。)を納期限までに納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分の執行について定めるものとする。

(督促)

第2条 諸収入を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日から10日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

2 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、町税の督促手数料及び延滞金の徴収方法の例による。

(延滞金の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により、納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため、交通の遮断等をされたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において必要があると認めたとき。

(滞納処分)

第5条 第2条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに諸収入に係る徴収金を完納しない場合においては、町長は、地方税の滞納処分の例により滞納処分を執行しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

平成22年3月8日 条例第69号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月8日 条例第69号