○富士川町分担金徴収条例

平成22年3月8日

条例第65号

(総則)

第1条 富士川町において施行する町事業の費用に充てるため町長が必要と認めた場合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の3分の1を超えない範囲内でその事業により町長が別に定める。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、事業の実施によって利益を受ける地域の利益代表者を通じて徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実績及び地域の実情を勘案して町長が徴収基準を定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納入は、納入通知書により行い、納期は、納入通知書発送日から起算して30日以内とする。

(分担金の減免)

第6条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金品の寄附をした者に対して町長は、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により必要と認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町分担金徴収条例(平成元年増穂町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町分担金徴収条例

平成22年3月8日 条例第65号

(平成22年3月8日施行)