○富士川町特別会計設置条例
平成22年3月8日
条例第58号
(1) 富士川町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 富士川町国民健康保険診療所特別会計 診療所事業
(3) 富士川町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 富士川町介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 富士川町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(6) 富士川町奨学金特別会計 奨学金貸付事業
(7) 富士川町箱原農業集落排水事業特別会計 箱原農業集落排水事業
(8) 富士川町鹿島財産区特別会計 鹿島財産区事業
(9) 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計 カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区事業
(10) 峡南地区通級指導教室共同設置特別会計 通級指導教室共同設置事業
(11) 峡南地区充指導主事共同設置特別会計 充指導主事共同設置事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の富士川町特別会計設置条例の規定による富士川町老人保健特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の富士川町特別会計設置条例の規定による富士川町活性化事業特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の富士川町特別会計設置条例の規定による鰍沢財産区特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の富士川町特別会計設置条例の規定による富士川町かじかの湯事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。