○富士川町職員等の旅費の支給に関する規則
平成22年3月8日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町職員等の旅費に関する条例(平成22年富士川町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令の取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、町長が別に定める書類とする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年8月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
単位(円)
区分 | 一般業務 | 研修・講習等 | |||||
町長等及び6級以上の職務にある者 | 5級以下の職務にある者 | ||||||
日帰りの場合 | 旅行が行程8km以上16km未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 | 590 | 530 | 420 | |||
旅行が行程16km以上の場合又は引き続き8時間以上の場合 | 900 | 790 | 620 | ||||
旅行が行程25km以上の場合で在勤地以外の場合 | 1,190 | 1,050 |
| ||||
宿泊する場合 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 一般業務 | 宿泊料を徴しない場合 | 3,140 | 2,570 |
| |
宿泊料を徴する場合 | 5,870 | 4,760 |
| ||||
研修・講習等 | 町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 |
|
| 2,080 | ||
宿泊料を徴する場合 |
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| 2,800 | ||||
上記以外の施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 |
|
| 2,080 | |||
宿泊料を徴する場合 |
|
| 3,800 | ||||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 4,400 | 4,070 | 3,260 | ||||
旅館に宿泊する場合 | 30日未満 | 9,190 | 7,410 | 5,910 | |||
30日以上60日未満 | 8,260 | 6,670 | 5,310 | ||||
60日以上 | 7,350 | 5,930 | 4,720 |
様式第2号 削除