○富士川町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成22年3月8日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することを適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 野犬狩従事手当

(3) 動物死がい処理手当

(4) 行旅病人取扱手当

(5) 死体処理手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の防疫に従事する職員が、次の各号のいずれかの作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理

(3) 感染症の病原体の検査

(4) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の死体の処理

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(野犬狩従事手当)

第4条 野犬狩従事手当は、野犬狩に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(動物死がい処理手当)

第5条 動物死がい処理手当は、職員が動物の死がい処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、処理1件につき1,000円とする。

(行旅病人取扱手当)

第6条 行旅病人取扱手当は、行旅病人の保護及び病院等への収容に従事した職員に対し支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,500円とする。

(死体処理手当)

第7条 死体処理手当は、職員が死亡人の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、処理作業に従事した日1日につき5,000円とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成31年3月26日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

富士川町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成22年3月8日 条例第53号

(平成31年4月1日施行)