○富士川町長職務執行者の給与等に関する条例
平成22年3月8日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の支給の額並びにその支給方法は、富士川町長等の給与及び旅費条例(平成22年富士川町条例第49号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
○富士川町長職務執行者の給与等に関する条例
平成22年3月8日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の支給の額並びにその支給方法は、富士川町長等の給与及び旅費条例(平成22年富士川町条例第49号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。