○富士川町特別職報酬等審議会条例
平成22年3月8日
条例第48号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため富士川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費の額
(3) 町長、副町長及び教育長の給料の額
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は富士川町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、財務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成26年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(富士川町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の富士川町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の富士川町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。