○富士川町管理職員等の範囲を定める規則

平成22年5月18日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成22年5月18日から施行する。

(平成27年3月25日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の富士川町管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、改正前の富士川町管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

町長部局

参事、会計管理者、課(室、所、局)長、課長補佐、人事給与担当リーダー、財政担当リーダー

教育委員会事務局

次長、課長、課長補佐

農業委員会事務局

局長

富士川町管理職員等の範囲を定める規則

平成22年5月18日 公平委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成22年5月18日 公平委員会規則第5号
平成27年3月25日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和3年3月26日 公平委員会規則第1号