○富士川町安全衛生管理規則
平成22年3月8日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この規則に定める事項を誠実に履行するとともに、常に自己の健康の保持に努めなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に、安全衛生管理責任者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮監督する。
3 安全衛生管理責任者に事故あるとき、又は安全衛生管理者が欠けたときは、財務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町に法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づく事業場に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。
3 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定に基づく事業場に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づく事業場に産業医を置く。
2 産業医は、学校医の職にあるものをもって充てる。
3 産業医は、安全衛生管理者の下に次の業務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門知識を必要とするもの
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るため医学に関する専門的な知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的な措置に関すること
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第10条 法第18条の規定に基づく事業場に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項について調査、審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(委員会の構成)
第11条 委員会は、委員6人をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 財務課長
(3) 衛生管理者のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
(4) 産業医
(5) 職員のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
2 前項第5号の委員のうち1人は、町職員組合の推薦した者のうちから指名する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 委員長は、他の委員の半数以上から委員会開催の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議等)
第14条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しておかなければならない。
4 委員会の庶務は、財務課が行う。
(秘密の保持)
第15条 この規則に基づき、健康管理の事務に従事し、又は関係した者は、当該職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。