○富士川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成22年3月8日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(富士川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士川町条例第6号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬及び同条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬(月額で支給されるものに限る。)又は同条例第31条の規定により定められた報酬の額をいう。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中給与は支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係町(合併前の増穂町又は鰍沢町をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の増穂町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年増穂町条例第24号)又は鰍沢町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鰍沢町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併前の条例の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係町の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前における当該処分の期間を通算する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富士川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成22年3月8日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年3月8日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第24号