○富士川町人事記録に関する規則
平成22年3月8日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の作成及び保管)
第2条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために、人事記録を作成し、及び保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第3条 人事記録は、職員の人事に関する次に掲げる記録とする。
(1) 勤務記録台帳
(2) 履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書
(4) 資格及び試験に関する記録で、任命権者が必要と認めたもの
(5) 採用時の健康診断書及び富士川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成22年富士川町条例第33号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(6) 勤務成績の評定に関する記録
(7) 研修に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
(8) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
(9) 富士川町職員の服務の宣誓に関する条例(平成22年富士川町条例第39号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(10) 公務傷病に関する記録
(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の規定により交付した説明書に関するもの
(12) 職員の提出した退職の申出書
(13) 退職手当に関する記録
(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録
(15) 前各号に掲げるもののほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(発令通知書の作成)
第4条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合又はその職員について定期昇給若しくは給与改定を行う場合においては、様式第1号による発令通知書を作成するものとする。
(勤務記録台帳の作成及び整理)
第5条 任命権者は、職員を採用した場合には、様式第2号による勤務記録台帳を作成するものとする。
2 任命権者は、人事の発令を行った場合及び勤務記録台帳の記録について追加又は訂正の必要が生じた場合は、その都度保管する勤務記録台帳に記録し、又は記録の訂正を行うものとする。
(勤務記録台帳の保管)
第6条 人事記録のうち勤務記録台帳については、当該職員の離職時から30年間保管するものとする。ただし、30年を経過した時点で任命権者が必要と認める場合、その時以後相当の期間保管するものとする。
2 職員が死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、勤務記録台帳について、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。
3 勤務記録台帳以外の人事記録については、任命権者が人事管理上の事務の遂行上その必要がなくなったと認めるときは、その時以後保管することを要しない。
(人事記録の移管等)
第7条 職員の異動が任命権者を異にして行われた場合には、旧任命権者は、当該職員の勤務記録台帳を新任命権者に移管するものとする。
2 前項の場合において、新任命権者から請求があったときは、旧任命権者は、新任命権者に対して、その請求に応じ、当該職員の勤務記録台帳以外の人事記録についても移管し、又は当該人事記録の写しを送付するものとする。
3 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録を保管している任命権者は、新任命権者から請求があったときは、当該職員の人事記録を移管し、又は当該人事記録の写しを送付するものとする。
(臨時的任用職員等の特例)
第8条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員、同法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員及び同項第2号の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、この規則の規定にかかわらず、任命権者が定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。