○富士川町職員の職の設置に関する規則
平成22年3月8日
規則第19号
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、富士川町に次の職員の職を置く。
参事、次長、課長、所長、室長、局長、課長補佐、主幹、主査、副主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、保健師、保育士、助産師、栄養士
第2条 前条に定めるもののほか、富士川町に次の職員の職を置く。
運転技術員、調理員、用務員、業務員、交通指導員
2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。