○富士川町職員の職の設置に関する規則

平成22年3月8日

規則第19号

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、富士川町に次の職員の職を置く。

参事、次長、課長、所長、室長、局長、課長補佐、主幹、主査、副主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、保健師、保育士、助産師、栄養士

第2条 前条に定めるもののほか、富士川町に次の職員の職を置く。

運転技術員、調理員、用務員、業務員、交通指導員

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成26年9月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

富士川町職員の職の設置に関する規則

平成22年3月8日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月8日 規則第19号
平成26年9月26日 規則第22号
平成31年3月26日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第6号