○富士川町職員定数条例

平成22年3月8日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局の職員並びに議会及び教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員並びに水道企業の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

職員 153人

(2) 議会の事務部局の職員

職員 2人

併任職員 1人

計 3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員

職員 18人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

併任職員 5人

(5) 監査委員の事務部局の職員

併任職員 3人

(6) 公平委員会の事務部局の職員

併任職員 3人

(7) 農業委員会の事務部局の職員

職員 1人

併任職員 1人

計 2人

(8) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員

職員 2人

(9) 水道企業の職員

職員 2人

併任職員 2人

計 4人

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、前条各号に掲げる職員のうちで、次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年富士川町条例第2号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員

2 前項第1号に規定する職員又は同項第3号に規定する職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(定数配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

富士川町職員定数条例

平成22年3月8日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月8日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第4号
令和2年12月16日 条例第36号