○富士川町総合計画審議会条例

平成22年3月8日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富士川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、富士川町総合計画に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員45人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 一般住民

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策秘書課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成27年12月24日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士川町総合計画審議会条例

平成22年3月8日 条例第31号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月8日 条例第31号
平成27年12月24日 条例第30号
令和2年6月23日 条例第30号