○富士川町監査委員に関する条例
平成22年3月8日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第4項及び第202条の規定に基づき、書記の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(書記の設置)
第2条 監査委員に書記を置く。
(監査の着手)
第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があった日から20日以内にこれを行わなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を町長に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定する例日は、20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、次に掲げる書類等が審査に付せられたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等
(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、富士川町公告式条例(平成22年富士川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。