○富士川町選挙公報の発行に関する規程

平成22年3月8日

選管告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町選挙公報の発行に関する条例(平成22年富士川町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、富士川町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日の翌日までに、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によってしなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 掲載文は、富士川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙(委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)(様式第2号)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(2) 氏名欄内には、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、候補者の氏名のほか、氏名に付する振り仮名、生年月日又は年齢及び党派を記載し、又は記録することを妨げない。

(3) 候補者の写真掲載欄には、文字等を記載し、又は記録してはならない。

(4) 候補者の写真は、申請する際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙に添付し、又は記録しなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に氏名、党派、年齢及び撮影年月日を記載しなければならない。

(5) 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載申請の撤回又は修正)

第4条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは新たに記載し、又は記録し直した掲載文(書面の場合は2通)を添えてその旨を、それぞれ選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第3号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、第2条の規定による申請期限までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、第3条各号の規定に違反する掲載文の申請があったとき又は第7条の規定により当該掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載の順序)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、第2条に規定する申請期限後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の印刷の体裁)

第7条 選挙公報は、様式第4号により、候補者から提出された掲載文を印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。

(発行手続の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は、中止しない。

2 前項に掲げる事由が、候補者全部について生じたとき、又は一の選挙公報用紙に掲載されるべき候補者全部について生じたときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙に係る発行手続は、中止する。

(掲載文の返還)

第9条 いったん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載する。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(令和元年12月2日選管告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町選挙公報の発行に関する規程

平成22年3月8日 選挙管理委員会告示第5号

(令和元年12月2日施行)