○富士川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成22年3月8日
選管告示第3号
(証票)
第1条 富士川町公職選挙管理執行規程(平成22年富士川町選挙管理委員会告示第2号)第65条第2項の規定による富士川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める証票の有効期限は、交付の日から2年とする。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。