○富士川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成22年3月8日

選管告示第3号

(証票)

第1条 富士川町公職選挙管理執行規程(平成22年富士川町選挙管理委員会告示第2号)第65条第2項の規定による富士川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める証票の有効期限は、交付の日から2年とする。

(証票の申請等)

第2条 町の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第1号により、後援団体にあっては様式第2号により委員会に交付申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(平成2年増穂町選挙管理委員会訓令第2号。以下「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の規程により交付された証票は、施行日から当該証票の有効期限が到来する日までの間は、第2条の規定により交付された証票とみなす。

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富士川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成22年3月8日 選挙管理委員会告示第3号

(平成22年3月8日施行)