○富士川町選挙管理委員会規程

平成22年3月8日

選管告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条―第16条)

第5章 事務局(第17条)

第6章 文書の取扱い(第18条―第21条)

第7章 公告式(第22条・第23条)

第8章 公印(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、富士川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 退職等により委員長が欠けたときは、その欠けた日から20日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第6条 委員長が、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員が、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。補充員が退職しようとするときも同様とする。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(告示)

第8条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議)

第9条 会議は、委員長が必要と認めたとき又は法第188条の規定により委員から招集の請求があったときに開く。

2 前項の規定により委員が会議の招集を請求しようとするときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員会の開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(欠席届)

第11条 委員は、会議に出席することができない事情があるときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第12条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて委員会招集の日時、場所及び議題を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 選挙運動用文書図画の撤去に関すること。

(2) 個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の協議に関すること。

(3) 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。

(4) 選挙の結果報告に関すること。

(5) 選挙運動に関する収支報告に関すること。

(6) 諸証明書の発行に関すること。

(7) その他委員会の事務に属するもののうち、文書の往復その他軽易な事項に関すること及び委員会がその都度指定した事項に関すること。

(臨時急施を要する事項の専決処分)

第16条 委員長は、委員会の処理すべき事項につき、臨時急施を要し、かつ、委員会の会議を開いてその処理に関し決定することができない場合において必要があるときは、当該事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定によって処分したときは、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の権限に属する事務を処理させるために、委員会に事務局を置く。

2 事務局に関する事項については、別に定める。

第6章 文書の取扱い

(文書の処理)

第18条 収受文書は、速やかにこれを処理しなければならない。

2 通常の文書は、委員長の決裁を受けなければならない。

(令達文書の種類)

第19条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて管内の全部又は一部に公示するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認、指定を含む。)するもの

(文書類の閲覧等)

第20条 文書類は、委員長の承認を得ずしてこれを他に示し、閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書処理の準則)

第21条 本章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、富士川町文書管理規程(平成22年富士川町訓令第5号)の定めるところによる。

第7章 公告式

(告示の方法)

第22条 第19条に定める文書のうち公表を要するものの告示は、富士川町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

(規程の公布のための署名等)

第23条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に委員長が署名するものとする。

第8章 公印

(公印)

第24条 委員会の公印の種類及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

別表(第24条関係)

公印名

印影

寸法

ミリメートル

用途

富士川町選挙管理委員会印

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30×30

一般文書用

富士川町選挙管理委員会委員長之印

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18×18

選挙長印

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18×18

開票管理者印

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18×18

富士川町  投票所管理者印

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18×18

富士川町明るい選挙推進協議会長印

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18×18

富士川町選挙管理委員会規程

平成22年3月8日 選挙管理委員会告示第1号

(平成22年3月8日施行)