○富士川町町営バス運営協議会規程

平成22年3月8日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町町営バス設置条例(平成22年富士川町条例第24号。以下「条例」という。)第16条に規定する富士川町町営バス運営協議会について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 条例第16条第3項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、町長の諮問を受け、必要に応じ開催する。

2 会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 協議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第5条 協議会は、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、町民生活課生活推進担当において処理する。

この告示は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町町営バス運営協議会規程

平成22年3月8日 告示第6号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 町営バス
沿革情報
平成22年3月8日 告示第6号