○富士川町町営バス管理規則
平成22年3月8日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町町営バス設置条例(平成22年富士川町条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、富士川町町営バス(以下「町営バス」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数の変更等)
第2条 条例第5条の規定にかかわらず、特別の理由により町長が必要と認めた場合は、臨時に運行回数及び運行時間を変更することができる。
2 前項の場合は、あらかじめ公示するものとする。
(停留所の標識)
第3条 町長は、町営バス路線の始点、終点及び各停留所に、町営バスの発車又は通過予定時刻を記載した標識を立てるものとする。
(割引等の証明)
第4条 通勤、通学等で定期券を利用する者は、会社等が発行する通勤証明書又は各種学校が発行する在学証明書を提示し、乗車券購入申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、定期券を継続して購入する場合で、町長が認めた場合は、乗車券購入申込書の提出を省略することができる。
2 前項の定期券を紛失した場合は、再交付をしないものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
2 条例第9条第1号から第4号までに規定する者で町営バスの乗車運賃の免除を受けようとするものは、町営バスの乗車時に証明書若しくは富士川町老人クラブ連合会の会員証又は同条第2号から第4号までに規定する手帳のいずれかを提示するものとする。
(無料手回り品)
第6条 乗客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料で町営バスに持ち込むことができる。
(1) 総重量10キログラム未満
(2) 総容積0.25立方メートル未満
(手回り品切符)
第7条 手回り品切符については普通乗車券の例により取り扱うものとする。
(持込品の制限)
第8条 乗客は、次に掲げる品物を車内に持ち込んではならない。
(1) 動物等
(2) 爆発の危険がある薬品及び品物
(3) その他町営バスの管理に支障を来すおそれのある品物
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年6月17日規則第13号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。